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動物取扱責任者について

更新日 : 2023年3月1日
ページ番号:000157856

令和元年6月1日より改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行されました。

これにより、動物取扱責任者となる者の資格要件として、「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有すること」が加えられました。

令和2年5月31日までに登録を受けている既存の事業者の方は、令和5年5月31日までに下記要件を満たす動物取扱責任者を選任する必要があります。詳細は動物愛護センターまでお問合せください。

動物取扱責任者の選任要件

次に掲げる要件のいずれかに該当する者

  • 獣医師免許を取得していること
  • 愛玩動物看護師免許を取得していること
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る実務経験(常勤の職員として半年間以上)または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験(下記参照)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る実務経験(常勤の職員として半年間以上)または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験(下記参照)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

営もうとする種別に係る実務経験は別途、動物取扱業実務従事証明書(PDF形式:72KB)の提出が必要です。

また、実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験とは、雇用関係が発生しない形(師弟関係、ボランティア等)や非常勤等の雇用形態を指します。単なるペットとしての飼育経験は該当しませんのでご注意ください。なお、飼養経験を証明する書類等の提出が必要です。詳しくは動物愛護センターまでお問い合わせください。

動物取扱責任者の実務経験

営もうとする動物取扱業の種別に係る実務経験(常勤の職員として半年間以上)について

  • 持っている実務経験が異なる業種の実務経験として認められる場合があります。
  • 例えば現在、販売業の登録を受けているが保管業も始めたい場合。販売業の実務経験は、保管業の実務経験として登録が認められます。
  • その他の個別の業種については、以下の実務経験対応表を参照してください。

教育機関について

教科の内容等により要件として認められない場合があります。詳しくは動物愛護センターまでお問い合わせください。

動物取扱責任者等の要件を満たしている資格の一覧

ご不明な点は動物愛護センターまでお問い合わせください。

また、一覧に無いその他の資格は、個別に判断が求められるので、動物愛護センターまでお問い合わせください。

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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