- 殺傷の場合、5年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
- 虐待・遺棄の場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
令和2年6月1日から改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行されます
更新日 : 2020年4月28日
特定動物の規制対象に特定動物交雑種が追加されます
令和2年6月1日以降は以下のように変更されますのでご注意ください。
- 親のどちらかが特定動物の場合、産まれた子も特定動物(下図参考)として規制の対象になり、飼養や保管をする場合は、市長の許可が必要となります。
- 特定動物の愛玩目的(ペット)での飼養又は保管が禁止されます。
- 違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。
特定動物の交雑種の飼養、保管に関する許可についての経過措置が令和2年5月31日までとなります。
申請後、手続きに日数を要しますので、特定動物の交雑種を飼養、保管されている方は、早急に動物愛護センターまでお問い合わせください。

動物の虐待に対する罰則が引き上げられます
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保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
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