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肝炎対策について

更新日 : 2022年12月22日
ページ番号:000002271

B型肝炎・C型肝炎について

 B型肝炎及びC型肝炎は、それぞれB型肝炎ウイルス(HBV)・C型肝炎ウイルス(HCV)に血液・体液を介して感染して起きる、肝臓の病気です。

 B型及びC型肝炎ウイルスに感染すると、全身の倦怠感に続き食欲不振・悪心・嘔吐などの症状が現れます。また、黄疸の出現や、他覚症状として肝臓の腫大が見られることもあります。

外部リンク(厚生労働省)

肝炎ウイルス検査の受診について

B型・C型肝炎ウイルスは感染しても自覚症状がないことが多く、適切な時期に治療を受ける機会がない場合は、本人が気づかないうちに慢性肝炎、肝硬変や肝がんへ移行することがあります。感染を早期に発見し、早期に治療を受けることが重要です。
 以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられていますので、過去に検査を受けたことがない方は、検査の受診をおすすめしております。

  • 1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
  • 大きな手術を受けた方
  • 血液凝固因子製剤を投与された方
  • 長期に血液透析を受けている方
  • 臓器移植を受けた方
  • 薬物濫用者、入れ墨をしている方
  • ボディピアスを施している方
  • その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)

肝炎ウイルス検査の無料実施

市内の医療機関等で、無料のB型・C型肝炎ウイルス検査を実施しています。

対象   検査を希望する市民(過去、検査を受けたことがある方を除く)

検査場所

  • 肝炎ウイルス検査ステッカーを貼ってある医療機関(診察時間内)
  • 集団検診 (注)要予約

C型肝炎訴訟および救済のための特別措置法について

C型肝炎訴訟について、出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、新しく法律(「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日から施行されました。

給付の仕組み
訴訟の提起  給付金の支給を受けるためには、国(と製剤の製造・輸入販売を行った企業)を被告として、訴訟を提起していただくことが必要になります。最寄りの弁護士会などにご相談ください。
給付金支給の請求  裁判手続きのなかで、製剤投与の事実、因果関係、症状が確認されたら、これを証明する和解調書等をもって、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部リンク)に給付の支給を請求していただくことになります。

外部リンク(厚生労働省)

  • C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ(外部リンク)
  • 特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方へ、給付金のお知らせです。
  • 出産や手術における大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方に、給付金を支給する仕組みがあります。
  •   特別措置法の一部改正により、請求手続きが、令和10年1月17日迄に延長されました。
  •  ▼詳しくは、(独)医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。
  •   【連絡先】 フリーダイヤル:0120‐780‐400 (フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からご利用いただけます)
  •   【受付時間】 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

フィブリノゲン製剤納入医療機関の公表

フィブリノゲン製剤とは人の血液を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入していたC型肝炎ウイルスの不活性化が不十分であったため、平成6年以前にこの製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられています。 このため、厚生労働省では、製造業者に記録が残っている昭和55年以降にフィブリノゲン製剤を納入した医療機関を公表しました。

外部リンク(厚生労働省)

相談窓口

北九州市では保健所及び各区役所に相談窓口を設置しています。
相談時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。

相談窓口一覧
相談窓口 所在地 電話番号
保健所保健予防課 小倉北区馬借一丁目7番1号 093-522-8764
門司区役所保健福祉課 門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1888
小倉北区役所保健福祉課 小倉北区大手町1番1号 093-582-3440
小倉南区役所保健福祉課 小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-4125
若松区役所保健福祉課 若松区浜町一丁目1番1号 093-761-5327
八幡東区役所保健福祉課 八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-6881
八幡西区役所保健福祉課 八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-1444
戸畑区役所保健福祉課 戸畑区千防一丁目1番1号 093-871-2331

   フリーダイヤル 0120-509-002
   受付時間  9時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

   フリーダイヤル  0120-780-400(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)
   受付時間  9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

B型肝炎訴訟および救済のための特別措置法について

 幼少期に受けた予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方が、国に対して損害賠償を求めているB型肝炎訴訟については、平成23年6月に国と原告の間で「基本合意書」が締結され、基本的な合意がなされました。

 その後、全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定され、平成24年1月13日から施行されました。

 給付金を受けるためには、国を相手に訴訟を起こし和解が成立する必要があります。市内各区役所にて給付金の申請はできませんので、ご注意ください。

 (注)給付金の請求期限は令和9年3月31日です。

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

B型肝炎訴訟に関する専用電話相談窓口
03-3595-2252(平日9時から17時まで)

このページの作成者

保健福祉局感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090

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