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廃止・休止・辞退・再開の届出

更新日 : 2020年9月30日
ページ番号:000152256

 北九州市において指定を受けた障害福祉サービス事業者等は、事業の廃止等をしようとするときは、障害者総合支援法及び児童福祉法、厚生労働省令に基づき、北九州市長に届出を行う必要があります。

1 「廃止」及び「休止」の届出について

(1)「障害福祉サービス事業」「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児通所支援事業」「障害児相談支援事業」の廃止を行う場合は、事業を廃止する日の1月前までに届出を行うよう、法律に定められています。ご提出ください.

(2)届出の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある「様式第3号」様式をご使用ください。

(3)事業廃止(休止も含む)の際は、届出に併せて、以下の資料の提出をお願いします。

  • 現に指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト
  • 当該リストの作成にあたり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、事業者として責任ある対応を図ったことが確認できる資料

(注)「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について」のとおり、利用者の利用調整が未整備等の場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合、指定の取消や法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

(4)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。
(注)郵送で届出を行う場合は、封筒の表に「障害福祉サービス等事業所指定の廃止(又は休止)届出朱書、ご郵送ください。(期限日の消印有効

2 「辞退」の届出について

(1)「障害者支援施設」「障害児入所施設」の指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の3月前でに届出をご提出ください。

(2)届出の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある「様式第4号」様式をご使用ください

(3)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。

(注)郵送で届出を行う場合は、封筒の表に「障害者支援施設等の指定の辞退届」と朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効)

3 「再開」の届出について

(注)休止した事業を再開する場合は、指定の基準を満たしているか確認する必要がありますので事前に、ご相談ください。

(2)再開の届出書類の提出期限は、事業を再開した日から10日以内です。

(3)再開の届出の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある「様式第3号」様式をご使用ください。

(4)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。

(注)郵送で届出を行う場合は、封筒の表に「障害者支援施設等の指定の再開」と朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効

4 提出の書類及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

(注)ご来庁での事前相談等は「予約制」です

 必ず、ご予約のうえ、来庁ください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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