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指定の申請(新規)

更新日 : 2023年3月1日
ページ番号:000152189

 平成24年4月1日以降、北九州市内で障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業等を実施する場合の事業所の指定については、北九州市長へ申請が必要です。

1 指定申請のスケジュール

事業者等の指定は、毎月1日付けで行います。

事業者等の新規指定までのスケジュール

  1. 事業実施の事前相談(概ね6ヶ月前
  2. 指定申請書の受付(指定希望日の前々月の16日まで
    例)令和2年12月1日指定希望日の場合は、10月16日まで
  3. 書類審査
  4. 現地確認
  5. 指定(指定通知書の交付)

 (注)事前相談は「予約制」です

 「3 書類の提出先及び問い合わせ先」へご予約のうえ、来庁ください。

2 指定申請の手続きについて

(1)申請に必要な書類は、「指定申請書類一覧チェックリスト」にて、ご確認ください。

注) 「日中サービス支援型共同生活援助」については、運営に当たって、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならいとされております。つきましては、具体的な運用については、「日中サービス支援型指定共同生活援助の指定・変更について」(通知文、令和5年度版)(Word形式:20KB)」をご確認ください。

注) 「就労移行支援」及び「就労継続支援(A型・B型)」に係る在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症等を理由とした、やむを得ない居宅等での在宅就労支援以外の在宅就労支援については、「在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱いについて(通知)(Word形式:28KB)」に基づき取扱いいただきますようお願いいたします。

(2)申請の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。

(3)障害者総合支援法第79条及び児童福祉法第34条に基づく「障害福祉サービス等の開始届出」(様式第6号、6号の2)もあわせて、ご提出ください。

(4)「障害児入所施設」および「児童発達支援センター」は、児童福祉法第7条における「児童福祉施設」です。国、都道府県及び市町村以外の者が、これらの施設を設置しようとする場合は、指定申請の手続きと同時に、同法第35条第4項に基づく設置認可の申請が必要です。手続き内容については、「児童福祉施設(障害児入所施設・児童発達支援センター)の認可(指定)に係る手続きについて(Word形式:26 KB)」をご確認ください。
注)「障害児入所施設」および「児童発達支援センター」の認可(指定)申請を考えている事業者は、検討の開始段階で、必ず下記問い合わせ先までご連絡ください。

(5)「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)」は、加算の有無に係わらず、添付してください。
届出内容については、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)」でご確認ください。

(6)障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務管理体制の整備」の届出もあわせて、ご提出ください。
届出内容及び届出に必要な書類については、「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備について」でご確認ください。

(7)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。

(注) 郵送で申請する際は、必ず、下記「問い合わせ先」の担当まで、郵送する旨をご連絡のうえ、封筒の表に「障害福祉サービス等事業所指定申請」と朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効

3 書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

(注)ご来庁での事前相談等は「予約制」です

必ず、ご予約のうえ、来庁ください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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