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「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(障害者差別解消条例)」について

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000143044

 北九州市は、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、市民、事業者及び市が協力して、障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的とした「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例(障害者差別解消条例)」を制定しています。(平成29年12月20日一部施行、平成30年4月1日全面施行、令和6年4月1日一部改正)

 障害のある人は、周囲の誤解や偏見、配慮が不十分な社会の仕組みなど様々な困難に直面し、暮らしにくさを感じています。
 障害を理由とする差別をなくすためには、私たち一人一人が障害及び障害のある人への理解を深めるとともに、お互いにしっかりと話し合い、一緒に考えていかなければなりません。
 障害の有無にかかわらず、市民の誰もが、安心していきいきと暮らしていける共生社会の実現に向けて、市民一丸となって取り組んでいきましょう。

条例の主なポイント

1.障害を理由とする差別の禁止

 市及び事業者は、障害があるという理由で、サービスの提供を拒否したり、制限するなどの取扱いをすること(不当な差別的取扱い)が禁止されています。この条例では、差別の判断基準として、不当な差別的取扱いに当たる行為を「福祉サービス」「医療」「商品販売・サービス提供」などの生活分野ごとに例示することにより、差別の未然防止を図ることとしています。
 また、障害のある人から配慮を求められた場合には、過度な負担でない範囲で必要かつ適切な変更又は調整を行うこと(合理的配慮)が必要になります。このとき、市及び事業者は、合理的配慮をしなければなりません。

2.合理的配慮を的確に行うための事前措置

 市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うための事前措置として、「環境の整備」を行うよう努めることと規定しています。

3.相談窓口など

 障害を理由とする差別に関する相談は、「障害者差別解消相談コーナー」(電話:093-582-5515、FAX:093-582-5516。詳しくは同コーナーのページをご覧ください)で専門相談員が対応します。
 「障害者差別解消相談コーナー」での解決が難しい場合には、障害のある人や学識経験者などで構成される「北九州市障害者差別解消委員会」が助言やあっせんを行うことで、相談から紛争の解決まで一貫して対応します。
 相談のあった事例について、確認されたい方は下記のページをご覧ください。
 相談事例の提供

4.障害及び障害のある人に対する理解の促進

 本市では、これまで障害者団体とともに障害福祉の向上に取り組んできた経緯があります。これを踏まえ、引き続き、障害者団体と協働して市民や事業者への啓発活動などに取り組むことにより、障害及び障害のある人に対する理解の促進を図ります。
 理解促進活動の一環として、市民や事業者の方向けに出前講演を実施しております。詳しくは下記のページをご覧ください。
 出前講演のご案内

条例・施行規則全文

条例パンフレット

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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