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(令和5年度)介護サービス情報の公表制度に係る報告及び情報公表に関する計画

更新日 : 2023年10月5日
ページ番号:000145627

介護サービス情報の公表制度に係る報告及び情報公表に関する計画

 介護サービス情報の公表制度の施行のため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2の3第1項に規定する介護サービス情報の報告に関する計画及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の46に規定する情報公表に関する情報公表に関する計画を「介護サービス情報の公表制度に係る報告及び情報公表計画」(以下「計画」という。)として一体的に定める。

 また、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている介護療養型医療施設については、なお効力を有することから、計画に含めて定めるものとする。

 なお、調査の実施については、別に定める調査の実施に関する指針により実施する。

  令和5年10月5日

北九州市長 武内 和久

1 計画の基準日

 令和5年4月1日

2 計画の期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 対象となる介護サービス事業者

 令和5年度に対象となるサービス(別紙)を提供する事業者のうち、その運営する事業所が次のいずれかの要件を満たすもの。

 (1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、新たに介護サービスの提供を開始する事業所

 (2)計画の基準日前1年間における介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給対象となるサービス費の対価として得た介護報酬(利用者負担額を含む。)が100万円を超える事業所

4 情報の報告先、報告期限及び報告方法

(1)報告先

 北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課居宅サービス係
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
 電話 093-582-2771

(2)報告期限

 市が別に通知する期日まで

(3)報告方法

 3の事業者(以下「事業者」という。)は介護保険法(平成9年法律第23号。以下「法」という。)第115条の35第1項に規定する介護サービス情報(以下「情報」という。)を、原則としてインターネットにより介護サービス情報公表システムに接続し、当該システムに入力する方法により、報告するものとする。

5 情報の公表

(1)情報の公表

 市は、事業者から情報の報告があった場合には、その内容の確認を行い、速やかに公表するものとする。

(2)情報の更新

 事業者は市に報告した情報に変更があった場合は、その旨を市に報告するものとする。市は、事業者から情報の変更の報告があった場合は、その内容の確認を行い、速やかに公表する。

(3)是正命令を受けた事業者に係る情報の取扱い

 法第115条の35第4項の規定に基づく報告内容の是正を命じられた事業者に係る情報について、市は、調査等必要な確認を行った上で公表を行う。

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このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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