介護サービス情報の公表制度の施行のため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2の3第1項に規定する介護サービス情報の報告に関する計画及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の46に規定する情報公表に関する情報公表に関する計画を「介護サービス情報の公表制度に係る報告及び情報公表計画」(以下「計画」という。)として一体的に定める。
また、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている介護療養型医療施設については、なお効力を有することから、計画に含めて定めるものとする。
なお、調査の実施については、別に定める調査の実施に関する指針により実施する。
令和5年10月5日
北九州市長 武内 和久