ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > ビジネス・産業 > 医療・福祉・健康・衛生(事業者向け) > 福祉 > 事業者のみなさまへのお知らせ > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報について > 介護サービス事業所に対する行政処分 > 介護サービス事業所に対する行政処分(指定の全部効力停止)について〔平成30年度(平成30年4月)〕
ページ本文

介護サービス事業所に対する行政処分(指定の全部効力停止)について〔平成30年度(平成30年4月)〕

更新日 : 2022年8月17日
ページ番号:000144810

 本市の介護サービス事業所について、一体的に運営されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「支援法」)に基づく指定居宅介護及び重度訪問介護事業所において、違反行為があったことが、介護保険法における違反行為に該当するため、行政処分(指定の全部効力停止)を行うもの。

1 対象事業者

(1)法人名 特定非営利活動法人自立生活センターぶるーむ
(2)所在地 北九州市小倉北区竪町二丁目1番5号
(3)代表者 代表 後郷 法文

2 行政処分(指定の全部効力停止)の対象となる事業所

事業所の名称(住所) サービス種別 指定年月日 利用者数

ヘルパーステーションあいえる
(北九州市小倉北区竪町二丁目1番5号)

訪問介護 平成19年11月1日 1人

(注)第1号事業も実施
(注)利用者数は平成30年1月時点

3 行政処分の内容

指定の全部効力停止(平成30年6月1日から平成30年6月30日まで)

4 行政処分(指定の全部効力停止)の理由

 指定訪問介護事業所・北九州市予防給付型訪問サービス事業所「ヘルパーステーションあいえる」と一体的に運営されている支援法に基づく指定居宅介護及び重度訪問介護事業所において、支援法第50条第1項第3号から第5号及び第8号に該当する違反行為があったことが、介護保険法における福祉に関する法律で政令に定めるものに違反したことに該当するもの。(法第77条第1項第10号、法第115条の45の9第6号該当)

5 行政処分(指定の全部効力停止)までの経緯

日付 内容
平成28年2月から平成29年5月 実地指導1回、監査3回を実施
平成30年3月28日 聴聞の開催
(注)行政処分を行う場合の弁明の機会の付与
平成30年4月26日 行政処分

6 指定の全部効力停止に伴う返還金額(障害福祉サービス分のみ)

  1. 不正受給額  約253万円
  2. 加算額    約101万円(1×40%)
  3. 返還額    約354万円(1+2)

7 利用者に対する配慮

 現在契約している利用者については、他の事業所に契約を移管することで、切れ目なく継続して介護サービスが受けられる予定である。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。