法改正により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、新たに年金受給権を得た方がいらっしゃいます。
受給するためには手続きが必要となりますので、忘れないようにお早目に手続きをお願いします。
なお、今回の法改正により、年金受給権を取得し、65歳以降になってから年金受給を開始した人は、原則、年金受給開始後、おおむね半年から1年後、介護保険料の特別徴収(年金天引き)が自動的に開始されます(口座振替の人の場合は口座振替が自動的に中止されます)。
法改正により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、新たに年金受給権を得た方がいらっしゃいます。
受給するためには手続きが必要となりますので、忘れないようにお早目に手続きをお願いします。
なお、今回の法改正により、年金受給権を取得し、65歳以降になってから年金受給を開始した人は、原則、年金受給開始後、おおむね半年から1年後、介護保険料の特別徴収(年金天引き)が自動的に開始されます(口座振替の人の場合は口座振替が自動的に中止されます)。
平成29年8月1日時点で、公的年金の受給資格期間が10年以上25年未満の方には、次のとおり、日本年金機構から年金請求書(A4サイズの黄色い封筒)が郵送されています(生年月日等により送付時期が異なります)。
年金請求書が送付される方 | 送付日 |
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平成29年12月18日 |
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平成30年1月22日 |
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平成30年2月19日 |
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平成30年3月19日 |
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平成30年4月23日 |
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平成30年5月21日 |
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平成30年6月18日 |
「ねんきんダイヤル0570-05-1165」(050で始まるIP電話でかける場合は03-6700-1165)へお電話ください。
ご家族、身元引受人、後見人等へ内容の確認をお願いします。
ご家族、身元引受人、後見人等が、委任状により代理手続きを行うことができます。
保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033