ページトップ
ページ本文

年金受給手続きをお忘れではありませんか

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000142592

 法改正により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、新たに年金受給権を得た方がいらっしゃいます。

 受給するためには手続きが必要となりますので、忘れないようにお早目に手続きをお願いします。

 なお、今回の法改正により、年金受給権を取得し、65歳以降になってから年金受給を開始した人は、原則、年金受給開始後、おおむね半年から1年後、介護保険料の特別徴収(年金天引き)が自動的に開始されます(口座振替の人の場合は口座振替が自動的に中止されます)。

年金請求書が郵送されたらまずは内容の確認を

 平成29年8月1日時点で、公的年金の受給資格期間が10年以上25年未満の方には、次のとおり、日本年金機構から年金請求書(A4サイズの黄色い封筒)が郵送されています(生年月日等により送付時期が異なります)。

年金請求書が送付される方 送付日
  • 性別に関係なく、大正15年4月2日~昭和17年4月1日に生まれた方
平成29年12月18日
  • 性別に関係なく、昭和17年4月2日~昭和23年4月1日に生まれた方
平成30年1月22日
  • 性別に関係なく、昭和23年4月2日~昭和26年7月1日に生まれた方
平成30年2月19日
  • 性別に関係なく、昭和26年7月2日~昭和28年10月1日に生まれた方
平成30年3月19日
  • 【女性】昭和28年10月2日~昭和30年10月1日に生まれた方
  • 【男性】昭和28年10月2日~昭和30年8月1日に生まれた方
平成30年4月23日
  • 【女性】昭和23年10月2日~昭和32年8月1日に生まれた方
平成30年5月21日
  • 性別に関係なく、大正15年4月1日以前に生まれた方(旧法対象者)
  • 性別に関係なく、共済組合に加入した期間がある昭和32年8月1日以前に生まれた方
平成30年6月18日

ご不明な点や受給手続きの予約等は

 「ねんきんダイヤル0570-05-1165」(050で始まるIP電話でかける場合は03-6700-1165)へお電話ください。

ご本人による確認・受給手続きが困難な場合は

 ご家族、身元引受人、後見人等へ内容の確認をお願いします。

 ご家族、身元引受人、後見人等が、委任状により代理手続きを行うことができます。

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。