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介護サービス事業所に対する行政処分(指定取消し)について[平成29年度(平成29年11月)]

更新日 : 2022年8月17日
ページ番号:000142543

 本市の介護サービス事業所について、介護保険法第76条等に基づく監査を行った結果、居宅介護サービス費の不正請求等が判明したため、行政処分(指定取消し)を行うもの。

1 対象事業者

(1)法人名:アスタックス有限会社
(2)所在地:北九州市八幡東区帆柱二丁目8番1号
(3)代表者:取締役 田中 良明

2 行政処分(指定取消し)の対象となる事業所

事業所の名称
(住所)
種別 指定年月日 利用者
亜麻色ハウス・介護サポート
(八幡東区帆柱二丁目8番1号)
訪問介護 平成26年 7月 1日 0名

(注)利用者は平成29年11月現在。
(注)介護予防サービス事業及び総合事業(予防給付型サービス)も実施。

3 行政処分の内容(処分日)

指定の取消し(平成29年11月27日指定取消日)

4 行政処分(指定取消し)の理由

(1)居宅介護サービス費の不正請求があった。 (法第77条第1項第6号該当)

(2)指定居宅サービス事業者が、帳簿書類の提出・提示等を命ぜられた際、虚偽の報告をした。 

  (法第77条第1項第7号該当)

(3)指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)が、不正の手段により指定を受けた。

  (法第77条第1項第9号及び法第115条の9第1項第8号該当)

(4)条例で定める員数を満たすことができなくなった。

  (法第77条第1項第3号及び法第115条の9第1項第2号該当)

(5)指定介護予防訪問介護事業所と一体的にサービス提供を行うことができる指定訪問介護事業所において不正が行われていた。

  (法第115条の9第1項第9号該当)

5 行政処分(指定取消し)までの経緯

日付 内容
平成28年11月7日、9日 実地指導を実施
(注)不適正な運営の実態が発覚
平成28年12月8日、平成29年1月17日 2回にわたって監査を実施
平成29年11月17日 聴聞の開催
(注)行政処分を行う場合の弁明の機会の付与
平成29年11月27日 行政処分(指定取消し)

6 指定取消しに伴う返還金額

 約554万円(加算金40%を含む)

7 利用者について

 利用者はいないため、この指定取消しの影響はない。

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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