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第三者行為が原因で介護サービスを利用する時は

更新日 : 2023年3月9日
ページ番号:000138912

第三者行為とは

 保険者(北九州市)を「第一者」、被保険者を「第二者」、それ以外の者を「第三者」と言い、第三者が行った不法行為(交通事故など)を「第三者行為」と言います。

介護サービスの利用

 介護保険の被保険者は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも、原則1割負担で介護サービスを利用することができます。
 ただし、介護サービスの提供にかかった費用は、加害者である第三者が負担するのが原則ですので、保険者(北九州市)が一時的に立て替えたあと、加害者に請求することになります。

保険者(北九州市)への届出

 介護給付が第三者行為によるものかどうかを把握する必要があるため、第三者行為が原因で介護サービスを利用する時は、お住まいの区の区役所保健福祉課介護保険担当の窓口へ届出をお願いします。
 (注)介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から届出が義務化されました。

届出に必要な書類

 下記からダウンロードしてご利用ください。
 届出に必要な書類は区役所の窓口にもあります。
 医療保険(後期高齢者医療・国民健康保険)へすでに届出済みの場合は、省略できる書類もありますので、お住まいの区の区役所保健福祉課介護保険担当へご相談ください。

問合せ・届出先

問合せ、届出はお住まいの区の区役所保健福祉課介護保険担当へ。

住所 電話
門司区 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1894
小倉北区 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 093-582-3433
小倉南区 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-4127
若松区 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 093-761-4046
八幡東区 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-6885
八幡西区 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-1446
戸畑区 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 093-871-4527

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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