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「特定個人情報保護評価書」及び「独自利用事務の情報連携にかかる届出」の公表について

更新日 : 2023年2月21日
ページ番号:000133652

特定個人情報保護評価書について

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下)による個人番号制度の導入に伴い、介護保険に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要があります。
特定個人情報ファイルを保有するにあたって、市民の皆様の信頼確保と個人のプライバシー等の権利利益の侵害を防止するため、市民の皆様のご意見と有識者による第三者点検の結果を踏まえ、介護保険に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」を作成しました。
また、特定個人情報保護評価を実施する全ての事務において、作成が義務付けられている「特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)」も作成しましたので、併せて公表します。

特定個人情報保護評価書

個人番号の独自利用事務について

 番号法第9条第2項において、条例を定めた地方公共団体は特定の事務について、独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。

 今回、北九州市から提出された届出書について、届出のあった事項が個人情報保護委員会において承認されました。個人情報保護委員会規則第3条第4項に基づき、届出団体において届出書の一部を公表します。

届出書の公表について

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