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指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出について

更新日 : 2022年3月30日
ページ番号:000131385

 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、平成27年度の制度改正に伴い、指定権者(北九州市)へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をしなければならないことになりました。
 また、宿泊サービス事業の人員、設備及び運営に関し、厚生労働省から指針(下記参照)が示されています。利用者保護及び宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、宿泊サービスを提供する事業者におかれましては、指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。

人員、設備及び運営に関する指針について

届出について

1 開始の届出について

 宿泊サービスを提供する事業者は、必ず事業開始前に届出を行ってください。
 また、届出に当たっては、届出書に以下の書類を添付してください。

(1)宿泊サービス提供時の事業所平面図
 【作成に当たっての留意点】

  • 利用者の就寝時の各室の用途(宿泊室等)を記入してください。指定通所介護事業所等での用途(食堂、機能訓練室、静養室、相談室等)も合わせて記入してください。
  • 各宿泊室の内法寸法、内法面積を記入してください。
  • 利用者の就寝時の状況が分かるように、布団またはベットの位置、パーテーション等の仕切りの位置を記載してください。

(2)消防署との協議記録(下記掲載の様式でご提出願います)

2 変更の届出について

 届け出た内容に変更があった場合は、届出様式に基づき、変更の事由が生じてから10日以内に届け出てください。

3 休止・廃止の届出について

 当該宿泊サービスを休止又は廃止する場合には、届出様式により、その休止又は廃止の日の1月前までに届け出てください。

1~3いずれも、下記届出様式にて、届出を行ってください。

事故報告について

 利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。

【提出先】

北九州市保健福祉局介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

(注)郵送する場合は、封筒に朱書きで「○○在中」と記載してください。

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このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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