ページトップ
ページ本文

(介護予防)訪問看護

更新日 : 2023年6月8日
ページ番号:000020607

1 新規指定申請手続き

 申請前に事前協議が必要です。

 社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。

 福岡県の領収証紙は必要ありません。北九州市の納付書にて、審査手数料を納めていただきます。

(1)事務手引き・指定基準

 指定申請に関することは、以下事務手引き・指定基準を参照ください。

(2)新規指定申請様式

 (介護予防)訪問看護の新規指定申請については、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

(3)業務管理体制に係る(変更)届け出について

 業務管理体制に係る届け出については、以下のページを参照ください。

2 サテライト事業所の設置について

3 その他

 新規指定事業所を対象にした説明会には、以下の異動報告書をご持参ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

居宅サービスの新規指定申請・更新申請・変更届出等

  • 組織から探す
  • 区役所
  • 施設
  • 市民のこえ(ご提案・ご相談)
  • 北九州市コールセンター 093-671-8181 年中無休 8時から21時