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成績優秀表彰受賞者の認定ロゴマーク制度

更新日 : 2024年2月28日
ページ番号:000020897

成績優秀表彰の認定ロゴマーク使用認定者

制度の概要

制度創設の目的

 成績優秀表彰受賞者に優秀表彰を受賞したことを認める認定ロゴマークの使用を認めて、建設コンサルタント及び建設業者のさらなる技術者意識の高揚や、技術力の研鑽を促し、公共工事の品質をより一層高めることを目的とする。

認定ロゴマーク使用者の認定について

 設計業務委託は、当該年度の成績優秀受賞者とする。
 請負工事は、当該年度の成績優秀表彰受賞者の上位3位までの受賞者とする。
 受賞者が、共同企業体の場合は、構成員も対象とする。

 認定担当課

 ・設計業務委託:技術監理局技術部技術支援課(電話:093-582-3260)

 ・請負工事   :技術監理局技術部検査課   (電話:093-582-2038)

認定ロゴマークの使用期間

 設計業務委託は、成績優秀表彰日の翌月の1日から2年間とする。
 請負工事は、成績優秀表彰年度の翌年度の6月1日から2年間とする。
 起算日は、使用する月の1日を第1日目、期間末日は月の最終日とする。

適用時期

 平成24年4月1日以降に契約する設計業務委託及び請負工事から適用する。

ロゴマーク

成績優秀表彰受賞者の認定ロゴマーク使用要綱

(目的)

第1条 この要綱は、建設コンサルタント及び建設業者のさらなる技術者意識の高揚や、技術力の研鑽を促し、公共工事の品質をより一層高めるため、北九州市請負工事及び設計業務委託表彰要綱(以下「要綱」という。)、設計業務委託成績優秀表彰実施要領(以下「設計表彰要領」という。)、工事成績優秀表彰実施要領(以下「工事表彰要領」という。)に基づき、表彰を授与した成績優秀表彰受賞者(以下「受賞者」という。)が、優秀表彰を受賞したことを自らアピールできるよう、認定ロゴマークの使用を認めることを目的とする。

(認定ロゴマークの使用者の認定について)

第2条 認定ロゴマークは、次の各号に該当するものに使用を認める。
(1) 設計業務委託の場合は、受賞者とする。
(2) 請負工事の場合は、当該年度の工事成績評定点の上位3位までの受賞者とする。
(3) 受賞者が共同企業体の場合は、構成員も対象とする。

(認定ロゴマークの使用について)

第3条 前条に規定された使用認定者から、認定ロゴマークの使用申請が提出された場合は、認定ロゴマークの使用を承諾することができる。
2 使用できる期間は、2年間とする。
3 第三者への譲渡及び不正な使用は、禁止する。

(認定ロゴマークの使用取消しについて)

第4条 次の各号に該当するものは、使用を取消しとする。
(1) 工事表彰要領第6条及び設計表彰要領第5条の定めにより、表彰が無効となった場合。
(2) 新たな成績評定結果が、設計業務委託の場合は65点未満、請負工事の場合は70点未満となった場合。
(3) 北九州市請負工事成績評定要領第9条第1項の定めにより修正された成績評定結果が、第2条の規定に該当しなくなった場合。
(4) 認定ロゴマークの使用期間中に指名停止、又は契約約款上の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合が生じた場合。
(5) 法令遵守違反及びその他、不適切な行為が生じた場合。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は技術監理局長が定める。

付則

この要綱は平成24年4月1日以降に契約する設計業務委託及び請負工事から施行する。
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
この要綱は平成31年3月1日から施行する。
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
この要綱は令和6年4月1日から施行する。

成績優秀表彰受賞者の認定ロゴマーク使用要領

(趣旨)

第1条 この要領は、成績優秀表彰受賞者の認定ロゴマーク使用要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の認定ロゴマークの使用について必要な事項を定めるものとする。

(認定ロゴマークのデータ授与について)

第2条 要綱第2条に規定する使用認定者から様式第1号の使用申請が提出された場合は、様式第2号の使用承諾書と一緒に認定ロゴマークのデータ(CD-R)を申請者へ授与する。

(認定ロゴマークの使用期間について)

第3条 要綱第3条第2項に規定する使用期間の2年間は、次の通りとする。
(1) 設計業務委託の場合は、成績優秀表彰日の翌月1日から2年間とする。
(2) 請負工事の場合は、成績優秀表彰年度の翌年度6月1日から2年間とする。
(3) 起算日は、使用する月の1日を第1日目とし、期間末日は月の最終日とする。

(認定ロゴマークの使用取消しについて)

第4条 要綱第4条の各号における認定ロゴマークの使用取消しに該当した場合は、様式第3号の使用取消し通知を使用者に通知し、使用を取消す。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は技術監理局長が定める。

付則

この要領は平成24年4月1日以降に契約する設計業務委託及び請負工事から施行する。
この要領は平成28年4月1日から施行する。
この要領は令和6年4月1日以降に契約する設計業務委託及び請負工事から適用する。

申請様式等

このページの作成者

技術監理局技術部技術支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-3260 FAX:093-592-0690

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