障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例  (通称 障害者差別解消条例)  平成29年12月20日施行(一部は平成30年4月1日施行)  (イラスト 人権の約束事運動 マスコットキャラクター モモマルくん)  「北九州市に住んでいる誰もが 障害の有無にかかわらず お互いの人格と個性を尊重し合いながら 共に生きる地域社会の実現を目指します。」  北九州市   1 「障害者差別解消条例」とは?  平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」を補完し、市、事業者および市民が協力して、「障害を理由とする差別」の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すための条例です。  ポイント1 障害のある人  「障害のある人」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にある「社会的障壁」によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人のことです。  社会的障壁とは?  障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。  1. 社会における事物 (通行、利用しにくい施設、設備など)  2. 制度 (利用しにくい制度など)  3. 慣行 (障害のある人を意識していない慣習、文化など)  4. 観念 (障害のある人への偏見など)  →障害を「社会モデル」として考える  「社会モデル」とは、障害のある人が日常生活や社会生活で受ける制限は、心身の機能の障害(医学モデル)だけではなく、社会的障壁との相互作用によって生じるという考え方です。  例えば  車いすだと、3センチ程度の段差でも登れないので、お店に入れません。  ゆるやかな角度の簡易スロープを設置することで、お店に入ることができました。    Q&A  Q.この条例を制定した背景は?  A.平成18年、国連で「障害者権利条約」が作られ、国際的に障害のある人の尊厳と権利を保障する意識が高まります。この流れの中、国内では障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年に「障害者差別解消法」が施行されました。北九州市では、この法律の趣旨をふまえ、障害のある人などと意見交換を重ねながら、一緒にこの条例を作りました。  ポイント2 「障害を理由とする差別」の禁止  市および事業者は、「障害を理由とする差別」を行ってはなりません。「障害を理由とする差別」とは、「不当な差別的取扱い」をすることと、「合理的配慮」をしないことです。  (モモマルくんイラスト)「障害のある人を気づかないうちに差別していませんか?」  ポイント3 市の責務や事業者・市民の役割  〈市〉  障害を理由とする差別の解消に関する施策を実施すること。  〈事業者〉  障害および障害のある人に対する理解を深めるための研修などの取組を行うように努めること。  障害を理由とする差別の解消に関する施策へ協力するように努めること。  〈市民〉  障害および障害のある人への理解を深めるとともに、障害のある人やその家族などが必要な支援を周囲に求めることができるようなまちづくりに努めること。  障害を理由とする差別の解消に関する施策へ協力するように努めること。  (モモマルくんイラスト)「できることを考えましょう!」  ポイント4 差別に関する相談と解決の仕組み  障害を理由とする差別に関する相談は、まずは、「障害者差別解消相談コーナー」で専門相談員が対応します。それでもなお解決が難しい場合には、「北九州市障害者差別解消委員会」による助言・あっせん等を行うことで、問題の解決を図ります。  ポイント5 障害および障害のある人への理解の促進  障害者団体と市が、協働して啓発活動に取り組むことにより、障害および障害のある人に対する理解の促進を図ります。(例:出前研修、障害者週間(12月3日〜9日)を中心とした街頭啓発や文化・芸術イベントなど)  市長は、障害および障害のある人への理解を深めるための取組や、障害を理由とする差別を解消するための取組について、特に功績のあった事業者などを表彰します。  Q&A  Q.この条例でいう「事業者」って?  A.会社やお店など、北九州市内で、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たちです。営利目的か非営利目的か、個人か法人かは問いません。   2 「不当な差別的取扱い」について  障害を理由とした「不当な差別的取扱い」とは?  障害のある人に対して、正当な理由なく、障害や障害に関連することを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけたりするようなことです。  条例では、「不当な差別的取扱い」に当たる行為を生活分野ごとに例示することで、差別の未然防止を図ります。  北九州市「障害者差別解消条例」に例示されている分野  福祉サービス、医療、商品販売・サービス提供、労働・雇用、教育、公共施設・公共交通、不動産の取引、情報の提供・意思の表示  Q&A  Q.「正当な理由」がある場合には?  A.正当な理由に相当するかどうかは、事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。正当な理由があると判断した場合には、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。  市−禁止、事業者−禁止  「不当な差別的取扱い」を行うことは、市・事業者を問わず、禁止されています。  具体的に禁止されることは?  正当な理由なく、以下のような行為は、行ってはなりません。  (例1)車いすを使用していることを理由に入店を拒否する。(イラスト レストラン前で車いすに乗った人が店員に断られている)  (例2)身体障害者補助犬(盲導犬など)の同伴を理由に乗車を拒否する。(イラスト 盲導犬を連れた人がタクシーの運転手に断られている)  (例3)「障害者向け物件はない」と言って対応しない。(イラスト 不動産屋のドアがぴしゃりと閉められている)  他にも   窓口での対応を拒否したり後回しにする。  学校の受験や入学を拒否する。  障害のある人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。など  Q&A  Q.個人的に障害のある人と接するような場合も、この条例の対象になるの?  A.この条例では、北九州市および事業者を対象にしており、一般の人が個人的な関係で障害のある人と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。しかし、差別のない社会の実現に向け、条例では一般の人も障害のある人に対する理解を深めるように努めることを求めています。   3 「合理的配慮」の提供について 「合理的配慮」とは?  障害のある人から配慮を求められた場合に、過度な負担とならない範囲で、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な現状の変更または調整を行うことです。  市−法的義務、事業者−努力義務  障害のある人から「何らかの配慮をしてほしい」と意思の表明があった場合、障害のある人の権利や利益を侵害することにならないよう、市は合理的配慮をしなければなりません。事業者は主体的かつ適切に合理的配慮をするように努めなければなりません。  合理的配慮の提供にあたっては、障害のある人の性別や年齢、障害の状態に応じて対応することが必要です。特別扱いではなく、障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的です。  お互いのことを理解した上で、対話をしながら合意形成を進めていくことが何より大切です。  (例えば)視覚障害のある人の場合  1.障害のある人やその家族などからの相談  障害のある人などから、配慮してほしいとの相談がありました。  視覚障害のある人 「お店に点字メニューはありますか?」  カフェ店員 「申し訳ないのですが、当店にはありません。」  2.障害のある人との話し合い  相談内容について、どのような配慮ができるか検討し、話し合いましょう。  カフェ店員 「代わりに、読み上げをいたしましょうか?」  視覚障害のある人 「では、ランチメニューと料金を読んでもらえますか?」  3.「合理的配慮」の提供  お互いに合意した上で、「合理的配慮」を提供します。  カフェ店員 「本日のランチは○○です。」  視覚障害のある人 「では、〇〇をお願いします。いずれ点字メニューを作ってもらえるとうれしいです。」  4.「合理的配慮」の見直し・改善  提供した「合理的配慮」の内容について、見直しや改善ができないか検討しましょう。  カフェ店員 「点字メニューについては、店長に伝えます。時間がかかるかもしれませんが、話し合って工夫してみます。」  視覚障害のある人 「はい、ありがとうございます。」  対話のためのポイント  まずは、障害のある人が求めている内容を具体的に聞いて、何ができるかを考えましょう。  求められた内容に対応することが難しい場合には、代替手段がないか、障害のある人とよく話し合って考えましょう。  対応できない場合には、その理由を説明し、よく話し合って理解を得るように努めましょう。  Q&A  Q.合理的配慮を提供するときの「過度な負担とならない範囲」とは?  A.過度な負担となるかどうかは、事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況などの点から、総合的・客観的に判断する必要があります。負担が大きくなりすぎない範囲で、それぞれができることを考えましょう。  Q.この条例に違反したら、何か罰則があるの?  A.罰則の定めはありません。障害を理由とする差別の解消を進めていく上では、お互いができることなどについて十分に話し合い、相互理解を深めながら問題の解決を図っていくことが大切です。  障害に応じた「合理的配慮」の例  障害のある人を気づかないうちに差別してしまうことの背景には、「障害についてよく知らない」「配慮の仕方が分からない」ということがあります。  まずは、障害について正しく知ることが適切な配慮への第一歩となります。  「視覚障害」  まったく見えない人と見えにくい人(細部がよく分からない、光がまぶしい、暗いところで見えにくい、視野の中心や一部分が見えないなど)がいる。  慣れていない場所では一人で移動することが難しい。  〈合理的配慮例〉  要望に応じて拡大文字や点字、音声の資料などを用意する。  「そちらに」ではなく「あなたの右に」等、具体的に、本人の向きを中心に伝える。  (イラスト)「こちらが字を拡大した資料です」  「聴覚障害」  ・まったく聞こえない人と聞こえにくい人がいる。  ・主なコミュニケーション手段(手話、口話、手振り、要約筆記など)は人によってさまざまである。  ・声に出して話せる人もいるが、聞こえているとは限らない。  〈合理的配慮例〉  ・筆談用のメモ用紙やボード等を用意しておく。  ・要望に応じて手話通訳や要約筆記などの配慮をする。  知っていますか?「耳マーク」  聞こえが不自由であることを表すマーク。聴覚障害であることは外見からは分かりにくいので、コミュニケーションのサポートのために作られました。また、事業者が『必要な援助を行います』という意思を示す場合に用います。聴覚に障害のある人が安心して問合せ等ができるよう、配慮をお願いします。  「言語障害」  失語症など言語機能に障害のある人(話し言葉や文字の意味が理解できない、言いたい言葉が出ない・文字で書けないなど)と、声を出したり言葉を話すための音声機能に障害がある人がいる。  〈合理的配慮例〉  表情や身振りを添えてゆっくり簡潔に話し、要点は文字や数字で示す。  本人のペースに合わせてゆっくり話を聞く。  (イラスト カレンダーの日付を指さしながら)「20日にお宅に行きますね」  「肢体不自由」  ・手や足など体の一部または全部に障害があり、移動や食事など日常のさまざまな場面で困難がある。  ・立つ・座るなどの姿勢の保持が難しい人や、自分の意思と関係なく手足などが動いてしまう人もいる。  〈合理的配慮例〉  ・ドアの開閉を行う。  ・ボタン操作の必要な機械等で困っていたら声をかけ、操作の手助けなどを行う。  「内部障害」  内臓の機能に障害があり、常に医療的対応を必要とすることが多い(人工肛門やペースメーカー、人工透析など)。  疲れやすく、長時間の歩行や立ったままの姿勢などが困難な場合がある。  外見から分からないため、周囲に理解されにくい。  〈合理的配慮例〉  疲れやすさに配慮し休憩スペースを設ける。  ペースメーカーに影響する機器に注意する。  知っていますか?「ハート・プラスマーク」  「身体内部に障害のある人」を表すマークです。内部障害の人は、外見から不自由さが分かりにくいため、障害者用の駐車場や座席などを利用した際に誤解を受けることがあります。このマークを見かけたら、内部障害について理解と配慮をお願いします。  「知的障害」  ・複雑な話や抽象的なことがらが理解しにくい。  ・漢字の読み書きや計算が苦手な人もいる。  ・人にたずねたり、自分の意見を言うことが苦手な人もいる。  〈合理的配慮例〉  ・書類にルビや記入例を書いて、具体的にひとつずつ説明する。  ・言葉だけでなく、絵や写真など、実物のイメージが分かるものを見せて伝える。  「精神障害」  ・統合失調症や気分障害などのさまざまな精神疾患により、日常生活や社会生活のしづらさが生じる。  ・ストレスや環境の変化に弱く、人とのコミュニケーションが苦手な人もいる。  ・適切な治療・服薬と周囲の配慮があれば地域で安定した生活を送ることができる。  ・誤解や偏見の対象となりやすく、社会参加が妨げられがちである。  〈合理的配慮例〉  ・病気を正しく理解し、穏やかな対応を心がける。  ・伝える情報を整理し、ゆっくり、簡潔に伝える。  「発達障害」  自閉症スペクトラムやADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)など、脳の機能の障害であり、人によって得意なことや苦手なことがさまざまである。  場の状況に合わせた対応が苦手な場合がある。  聞くよりも見て理解するほうが得意な人が多い。  〈合理的配慮例〉  文字や絵などで具体的なスケジュールや変更点などを分かりやすく提示する。  感覚過敏や気の散りやすさなど、状態に配慮して環境を調整する。  facebook「北九州市の発達障害支援情報」  発達障害に関する研修や啓発イベント等の情報を随時掲載しています。  https://www.facebook.com/kitakyushu.hattatsushogai/  「難病」  ・潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデスなど、治療法が確立されておらず、完治が難しい疾患の総称。  ・病気や障害の状況が固定せず、進行したり変動したりすることがある。  ・一見健康そうであっても、体調に波があり、疲れやすかったり、免疫機能や体力の低下などもある。  〈合理的配慮例〉  ・難病のある人への感染を予防するために、アルコール除菌スプレーの設置や、咳やくしゃみをしている人はマスクの着用をする。  ・トイレなどに行きやすい位置に座席を設ける。  facebook「北九州市の難病情報」  難病に関する講演会や相談会等の情報を随時掲載しています。  https://www.facebook.com/kitakyushu.nanbyo/  知っていますか?「ヘルプマーク」  外見からは分からない障害のある人などが携帯し、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。市では、支援をする側の適切な理解や支援につなげてもらうことを目的とした「ヘルプカード」を作成しています。この「ヘルプカード」には、障害の特性や具体的な支援内容などが書かれています。カードを提示されたら、その記載内容に沿った支援をお願いします。  「ヘルプカード」は各区役所高齢者・障害者相談コーナー、各出張所にて配布しています。  実際の状況は障害のある人一人ひとりによって違いますので、個別のケースに応じた理解や対応をお願いします。  もっと詳しく知りたいときは  ・内閣府ホームページ「合理的配慮サーチ」http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/  ・内閣府ホームページ「合理的配慮の提供等事例集」http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html  (モモマルくんイラスト)「障害のことを正しく知ることはとっても大切だよ」   4 障害を理由とする差別に関する相談と解決の仕組み  障害を理由とする差別に関する相談は、まずは、「障害者差別解消相談コーナー」で専門相談員が対応します。それでもなお解決が難しい場合には、「北九州市障害者差別解消委員会」による助言・あっせん等を行うことで、問題の解決を図ります。  相談者(障害のある人、家族、関係者など、事業者)  相談→障害者差別解消相談コーナー(事実確認・関係者間の話し合い・調整)→解決  相談による解決が難しい場合  相談者(障害のある人、家族、関係者など)  →「北九州市障害者差別解消委員会」による助言・あっせんの申立て  →市長 (事実の調査・調査結果の通知および 助言・あっせんの求め)  →北九州市障害者差別解消委員会(事実の調査および審議・助言・あっせんを行うか否かの決定)→助言・あっせん→解決  助言・あっせんに従わない場合  →市長(勧告・公表)  ※障害者差別解消相談コーナー  障害を理由とする差別に関する相談を受け付け、事案の解決に至るまでの支援を行います。  (モモマルくんイラスト)「このようなことはありませんか?」  障害のある人、家族、関係者など  障害を理由にサービスの提供や入店を拒否された。  障害を理由に施設等の利用や入会を制限された。  事業者  障害のある人から配慮の申し出があったが、適切な対応方法がわからない。  障害のある人に対して、どのような合理的配慮が必要なのか相談したい。  電話や来所相談のほか、ファックスやメールでもご相談を受け付けています。  出前研修などについてもご相談ください。  電話 093-582-5515(ココ イコウ) FAX 093-582-5516  Eメール s-kaishou@mail2.city.kitakyushu.jp  相談時間 平日 8:30から17:00(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)  場所 北九州市役所8階 北九州市小倉北区城内1番1号  (モモマルくんイラスト)「お気軽にご連絡ください」  ※北九州市障害者差別解消委員会  障害のある人やその家族、学識経験者、弁護士、事業者など7人で構成される委員会です。  専門的・中立的な立場で事案の解決に向けて話し合い、助言・あっせんを行います。  知っていますか?「障害者雇用促進法」  障害者雇用促進法の一部が改正(平成28年4月施行)され、雇用の分野においては次のことが定められています。  @障害を理由とした「不当な差別的取扱い」の禁止  A合理的配慮の提供(法的義務)  B相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助  雇用の分野における差別のご相談は、福岡労働局またはお近くのハローワークへお問い合わせください。  詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html  知っていますか?「身体障害者補助犬法」  目の不自由な人の歩行をサポートする「盲導犬」、手や足の不自由な人の日常の生活動作をサポートする「介助犬」、耳の不自由な人に音を知らせる「聴導犬」の3種類を補助犬といいます。平成14年に「身体障害者補助犬法」が施行され、公共施設・交通機関、スーパー・飲食店・ホテル・病院や職場などで、補助犬の同伴を受け入れることが義務付けられました。  詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/a01.html  出前研修のご案内  「障害者差別解消条例のことを知りたい」  「障害のことをもっとよく学びたい」  「合理的配慮の提供について詳しく知りたい」  「障害のある人や家族などのお話を聞きたい」  などのご要望にお応えして、出前研修を開催します。  研修内容や開催場所についてはご相談に応じます。  まずは「障害者差別解消相談コーナー」へお気軽にご相談ください。  (モモマルくんイラスト)「行きますよ!」  障害者差別解消条例の条文などは、北九州市ホームページでご覧いただけます。  http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600357.html  知っていますか?「音声コード」  (印刷されたパンフレットには)視覚障害のある人など向けの「音声コード」がついています。活字文書読み上げ装置を使って、掲載されている内容を音声で聞くことができます。(※一部のスマートフォンアプリなどでも聞くことができます。)  〈発行〉  北九州市保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課  〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号  電話:093-582-2453  ファックス:093-582-2425  平成31年3月発行 北九州市印刷物登録番号 第1810166B号